会則

松山市教育会会則

第1章 総則

(名称)
第1条 本会は松山市教育会と称する。

(事務局)
第2条 本会の事務局は、松山市祝谷町1丁目5-33 エスポワール愛媛文教会館内           に置く。

 

第2章 目的及び事業

( 目的 )

第3条 本会は会員相互の親和提携をはかり、教育に関する調査研究及び会員の  研修を行い、松山市教育の進展に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 教育に関する調査研究及び教育諸条件の整備
(2) 会員の研修会・講演会等
(3) 会員の福利厚生及び相互の親和提携
(4) その他本会の目的を達成するために必要な事業

 

第3章 会員

(会員)

第5条 本会の会員は次のとおりとする。
(1) 普通会員 松山市の国公立義務教育諸学校に勤務する教職員及び教職であっ   たもので、原則として松山市に在住していて、本会の目的に賛同し会費を納入したもの
(2)賛助会員 前号のほか本会の目的に賛同し、会費を納入したもの

(3)  特別会員 本会に対して功労があり、会長の承認を得たもの

( 入退会 )

第 6 条  会員の入退会は会長に届け出るものとする。

 

第 4 章   役員及び職員

( 役 員 )

第 7 条  本会に次の役員をおく。

(1) 会  長     1名

(2) 副 会 長          4名

(3) 理  事         若干名

(4) 専門部員         若干名

(5) 支 部 長       各支部1名

(6) 会計監事            2名

 

( 役員の選出 )

第 8 条  会長・副会長・理事・専門部員・監事は総会で選出する。

2  支部長は各支部で選出する。

 

( 顧 問 )

第 9 条  本会に顧問若干名を置くことができる。顧問は会長の諮問に応じ助言する。

 

( 役員の任務 )

第 10 条  役員の任務は次のとおりとする。

(1) 会長は本会を代表し、会務を統理する。

(2) 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその代理をする。

(3) 理事は、会務を執行する。

(4)   専門部員は理事を助け、会務を執行する。

(5) 支部長は支部の会務を執行する。

(6) 会計監事は会計を監査し総会に報告する。

 

( 役員の任期 )

第 11 条  本会の役員の任期は2年とし再任を妨げない。

2  補欠又は増員により選出された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。

3  役員はその任期満了後も後任者が就任するまではその職務を行う。

 

( 職 員 )

第 12 条  本会の会務を処理するため、事務局に必要な職員を置くことができる。

事務局及び職員に関する必要な事項は別に定める。

 

 

第 5 章   会  議

 

( 会 議 )

第 13 条  本会の会議は総会・理事会・支部長会とする。

2  すべての会議は構成員の過半数の出席で成立し、議事は出席者の過半数で決する。

 

( 総 会 )

第 14 条  総会は本会の最高議決機関であって、毎年1回年度初めに開催する。

2  総会は支部長と支部評議員を代議員として構成する。

3  総会は会長が招集し、次の事項を審議する。

(1) 役員の承認及び決算の承認並びに予算の審議

(2) 会則の変更

(3) その他重要な事項

4   緊急必要があるときは、 会長が理事会に諮って臨時総会を開催することができる。

 

 

( 理事会 )

第 15 条  理事会は会務執行について審議議決する。

 

( 支部長会 )

第 16 条  支部長会は必要に応じて開催し、会長の諮問に応じ、支部間の連絡調整を図る。

 

 

第 6 章   専 門 部

 

( 専門部 )

第 17 条  本会は次の専門部を置く。

(1) 調査研究部

(2) 福利厚生部

(3) 対策部

2 専門部会は理事及び専門部員で構成する。

 

 

第 7 章   支  部

 

( 構 成 )

第 18 条  本会は各小学校区ごとに支部を置き、支部内小・中学校に勤務する教職員及び退職教職員(以上普通会員)並びに賛助会員で組織する。

2 前項の規定にかかわらず、特別の事情がある場合は、複数の小学校区を単位とした支部を置くことができる。

 

( 支部の任務 )

第 19 条  支部は本会の目的に沿い、支部活動を推進する。

 

 

( 事務局 )

第 20 条  支部の事務局は小学校に置く。

 

( 役員 )

第 21 条  支部には次の役員を置く。

(1) 支 部 長    1名

(2)   副支部長           1~2名

(3)   評 議 員            若干名

(4)   事務局長             1名

(5)   その他必要な役員

 

( 役員の選出 )

第 22 条  支部長は原則として退職会員を充てる。

2  副支部長は小・中学校長を充てる。

3  評議員は現職にあっては各校1名とし、退職者にあっては、退職会員15名までは1名とし、15名を越えるときは、15名またはその端数ごとに1名を加える。

4 事務局長は小学校教頭または教職員を充てる。

 

第 8 章   地域ブロック

 

( 構 成 )

第 23 条  本会は複数支部で構成する地域ブロックを置く。

 

( 任 務 )

第 24 条  地域ブロックは本会の目的に沿い、必要に応じて活動する。

 

( 事務局 )

第 25 条  地域ブロックの事務局は、地域ブロックを構成する支部内で定めた世話係支部に置く。

2 地域ブロックの活動は世話係支部の支部長を中心に進める。

 

 

第 9 章   会  計

 

( 会 計 )

第 26 条  本会の経費は、会費・補助金その他の収入をもってあてる。

2  本会の会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

3  本会の会費及び納入期その他会計上必要な事項は別に定める。

 

(会費)

第 27 条   松山市教育会会費は、退職会員1,500円、現職会員1,500円、賛助会員500円とする。特別会員は年会費の納入を要しない。

 

付  則

 

1 旧中島町の支部については当分の間、原則として中学校区とする。

 

本会則は昭和49年5月20日から施行する。

昭和54年6月2日改正

昭和55年5月17日改正

昭和59年5月12日改正

昭和61年5月17日改正

平成10年5月16日改正

平成17年5月21日改正

平成20年5月17日改正

平成25年5月18日改正

令和2年5月16日改正

令和3年5月15日改正