松山市教育会会則
第1章 総則
(名称)
第1条 本会は松山市教育会と称する。
(事務局)
第2条 本会の事務局は、松山市祝谷町1丁目5-33 エスポワール愛媛文教会館内 に置く。
第2章 目的及び事業
( 目的 )
第3条 本会は会員相互の親和提携をはかり、教育に関する調査研究及び会員の 研修を行い、松山市教育の進展に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 教育に関する調査研究及び教育諸条件の整備
(2) 会員の研修会・講演会等
(3) 会員の福利厚生及び相互の親和提携
(4) その他本会の目的を達成するために必要な事業
第3章 会員
(会員)
第5条 本会の会員は次のとおりとする。
(1) 普通会員 松山市の国公立義務教育諸学校に勤務する教職員及び教職であっ たもので、原則として松山市に在住していて、本会の目的に賛同し会費を納入したもの
(2)賛助会員 前号のほか本会の目的に賛同し、会費を納入したもの
(3) 特別会員 本会に対して功労があり、会長の承認を得たもの
( 入退会 )
第 6 条 会員の入退会は会長に届け出るものとする。
第 4 章 役員及び職員
( 役 員 )
第 7 条 本会に次の役員をおく。
(1) 会 長 1名
(2) 副 会 長 4名
(3) 理 事 若干名
(4) 専門部員 若干名
(5) 支 部 長 各支部1名
(6) 会計監事 2名
( 役員の選出 )
第 8 条 会長・副会長・理事・専門部員・監事は総会で選出する。
2 支部長は各支部で選出する。
( 顧 問 )
第 9 条 本会に顧問若干名を置くことができる。顧問は会長の諮問に応じ助言する。
( 役員の任務 )
第 10 条 役員の任務は次のとおりとする。
(1) 会長は本会を代表し、会務を統理する。
(2) 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその代理をする。
(3) 理事は、会務を執行する。
(4) 専門部員は理事を助け、会務を執行する。
(5) 支部長は支部の会務を執行する。
(6) 会計監事は会計を監査し総会に報告する。
( 役員の任期 )
第 11 条 本会の役員の任期は2年とし再任を妨げない。
2 補欠又は増員により選出された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3 役員はその任期満了後も後任者が就任するまではその職務を行う。
( 職 員 )
第 12 条 本会の会務を処理するため、事務局に必要な職員を置くことができる。
事務局及び職員に関する必要な事項は別に定める。
第 5 章 会 議
( 会 議 )
第 13 条 本会の会議は総会・理事会・支部長会とする。
2 すべての会議は構成員の過半数の出席で成立し、議事は出席者の過半数で決する。
( 総 会 )
第 14 条 総会は本会の最高議決機関であって、毎年1回年度初めに開催する。
2 総会は支部長と支部評議員を代議員として構成する。
3 総会は会長が招集し、次の事項を審議する。
(1) 役員の承認及び決算の承認並びに予算の審議
(2) 会則の変更
(3) その他重要な事項
4 緊急必要があるときは、 会長が理事会に諮って臨時総会を開催することができる。
( 理事会 )
第 15 条 理事会は会務執行について審議議決する。
( 支部長会 )
第 16 条 支部長会は必要に応じて開催し、会長の諮問に応じ、支部間の連絡調整を図る。
第 6 章 専 門 部
( 専門部 )
第 17 条 本会は次の専門部を置く。
(1) 調査研究部
(2) 福利厚生部
(3) 対策部
2 専門部会は理事及び専門部員で構成する。
第 7 章 支 部
( 構 成 )
第 18 条 本会は各小学校区ごとに支部を置き、支部内小・中学校に勤務する教職員及び退職教職員(以上普通会員)並びに賛助会員で組織する。
2 前項の規定にかかわらず、特別の事情がある場合は、複数の小学校区を単位とした支部を置くことができる。
( 支部の任務 )
第 19 条 支部は本会の目的に沿い、支部活動を推進する。
( 事務局 )
第 20 条 支部の事務局は小学校に置く。
( 役員 )
第 21 条 支部には次の役員を置く。
(1) 支 部 長 1名
(2) 副支部長 1~2名
(3) 評 議 員 若干名
(4) 事務局長 1名
(5) その他必要な役員
( 役員の選出 )
第 22 条 支部長は原則として退職会員を充てる。
2 副支部長は小・中学校長を充てる。
3 評議員は現職にあっては各校1名とし、退職者にあっては、退職会員15名までは1名とし、15名を越えるときは、15名またはその端数ごとに1名を加える。
4 事務局長は小学校教頭または教職員を充てる。
第 8 章 地域ブロック
( 構 成 )
第 23 条 本会は複数支部で構成する地域ブロックを置く。
( 任 務 )
第 24 条 地域ブロックは本会の目的に沿い、必要に応じて活動する。
( 事務局 )
第 25 条 地域ブロックの事務局は、地域ブロックを構成する支部内で定めた世話係支部に置く。
2 地域ブロックの活動は世話係支部の支部長を中心に進める。
第 9 章 会 計
( 会 計 )
第 26 条 本会の経費は、会費・補助金その他の収入をもってあてる。
2 本会の会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
3 本会の会費及び納入期その他会計上必要な事項は別に定める。
(会費)
第 27 条 松山市教育会会費は、退職会員1,500円、現職会員1,500円、賛助会員500円とする。特別会員は年会費の納入を要しない。
付 則
1 旧中島町の支部については当分の間、原則として中学校区とする。
本会則は昭和49年5月20日から施行する。
昭和54年6月2日改正
昭和55年5月17日改正
昭和59年5月12日改正
昭和61年5月17日改正
平成10年5月16日改正
平成17年5月21日改正
平成20年5月17日改正
平成25年5月18日改正
令和2年5月16日改正
令和3年5月15日改正